葉たばこ申告 経理の仕方 ⇒⇒⇒⇒⇒ 
19年度 減価償却方法の改正。
償却資産の残存価格(最終5%)が変更になり、1円(備忘価格)まで償却出来ます。
○対象 19年4月1日以降の資産の取得から
現在償却中の資産は、95%まで償却した後、残り5%分を5年間で1円まで償却しま
す。償却開始は20年の申告からです。
特 典
1.青色申告特別控除
@65万円控除の適用 正規の簿記(複式簿記)の原則に従って記帳し、損益計算書及び
貸借対照表を添付。(16年度までは55万円控除)
※注 簡易記帳での45万円控除は廃止となりました。
適用に際し、複式簿記が原則となっていますので、これから複式簿
記をされる方は、下記を参照してください。
1.手書きの帳簿 夏目会計事務所発行の
「たばこ作農家 青色申告帳簿」(組合にあります)
2.パソコン処理 ・「eー葉たばこどっとこむ」にある「葉たばこ用簿記
ソフト」
・ソリマチ等市販ソフト
A10万円の適用 @以外(簡易記帳による青色申告)
2.青色専従者給与 事業主と生計を一にする配偶者や親族(15歳以上)に支給した適正
な給与は、全額必要経費になる。
※白色申告の場合 配偶者86万円、外は50万円まで。
3.損失の繰越し その年の事業所得が赤字になり純損失が生じたときは、翌年以後3年
と繰戻し 間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことが出来る。
また、前年に繰り戻して前年の黒字の金額から差し引いて、税金の
還付を受けることも出来ます。
4.貸倒引当金 事業で生じた売掛金などの貸倒による損失見込額として、年末の貸金
額の5.5%以下の金額を貸倒引当金として経費にあてられる。
5.少額減価償却の特例計算
取得価格が10万円以上30万円未満の減価償却は、全額をその年の
必要経費とすることが出来ます。(H20年まで延長されました)
ただし、取得価格の合計が300万円までです。
償却の方法(取得価格により下記の方法が資産毎に選択できます)
@ 0円〜99,999円 全額必要経費算入
A 100,000円〜199,999円
イ.即時償却 全額を減価償却
ロ.一括償却 3分の1づつ3年で全額償却(残存価格は0円)
ハ.通常償却 耐用年数に従い90%(最高95%)を償却
A 200,000円〜299,999円 イ.即時償却 全額を減価償却
ロ.通常償却 耐用年数に従い90%(最高95%)を償却
(一括償却はできません)
収支の状況を判断して、上記のイロハを選択してください。
ただし、一度選択した方法(資産毎)は変えられません。
※白色申告は通常の償却方法のみです。
申 告 全 般 |
1.定率減税の引き下げ 20%から10%になります。
この改正により、源泉徴収税額も変わりますので、18年分用源泉徴収
税額表を使用してください
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税務職員を装った振り込め詐欺に注意してください
(税の還付があるからと言ってATMの操作をさせるそうです)
不審なときは、地元の税務署に確認しましょう
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